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国旗・国歌・国号

国旗・国歌法 広島県教委会の通知 賛成意見 神谷不二 石井昌浩 柿谷勲夫 稲垣武 土谷たかゆき 石井英夫
中村粲 高橋史郎 中山成彬    高木野生氏 具志堅孝司 田中 卓 祝日に国旗を立てよう  

<国旗国歌法>

 (国旗)
第一条 一 国旗は、日章旗とする。
二 日章旗の制式は、別記第一の通りとする。

  (国歌)
第二条 一 国歌は、君が代とする。
二 君が代の歌詞および楽曲は、別記第二の通りとする。

 付則
 (施行期日)
一 この法律は、公布の日から施行する。

 (商船規則の廃止)
二 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。

 (日章旗の制式の特例)
三 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗ざお側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。

 別記第一(第一条関係)

 日章旗の制式
一 寸法の割合および日章の位置

 縦   横の三分の二

 日章
直径 縦の五分の三
中心 旗の中心

 二 彩色
地   白色
日章  紅色

 別記第二(第二条関係)

 君が代の歌詞および楽曲

 一 歌詞
君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで

 二 楽曲(略) 

 <広島県教委会の通知>
                                      
                       平成15年2月6日
各市町村教育委員会委員長様

 平成14年度卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施の見通しについて(通知)

 このことについて、貴所管の小・中学校における状況を、別紙2に基づき、別紙1を作成し、平成15年2月13日(木)までに提出してください。
 なお、報告した状況に変化があった場合は、卒業式までその都度報告してください。


別紙2     《とりくみの状況の記載にあたっての留意事項》

1.記載月日を必ず記入すること
2.(1)から(10)の各項目については、次のとおり記入すること。
(1)国旗の掲揚方法の見通しについて、次のア〜ウの該当の欄に1と記入すること。
   ア ステージ正面掲揚で実施
   イ その他
   ウ 未決定

(2)国歌斉唱を式次第に位置づける見通しについて、次のア〜ウの該当の欄に1と記入すること。
   ア 式次第に位置づける
   イ 式次第に位置づけない
   ウ 未決定

(3)児童生徒の国歌斉唱の見通しについて、次のア〜ウの該当の欄に1と記入すること。
   ア 式場内に歌声が響き渡る
   イ 今後指導を重ね、十分な歌声になる
   ウ 歌っているとは言えない歌声であり、課題である。指導する。

(4)式の形態について、次のア〜ウの該当の欄に1と記入すること。
   ア ステージ形式
   イ フロア形式
   ウ 未決定

(5)児童生徒の整列については、、次のア〜オの該当の欄に1と記入すること。
   ア 全面ステージ向き
   イ 左右対面
   ウ 前後対面(児童生徒が国旗に背を向けた形
   エ その他
   オ 未決定

(6)国歌斉唱にあたり起立号令する見通しについて、次のア〜ウの該当の欄に1と記入すること。
   ァ 起立号令する(開全宣言等ですでに号令している場合を含む)
   イ 起立号令しない
   ウ 未決定

(7)児童生徒の起立の見通しについては、、次のア〜ウの該当の欄に1と記入すること。
   ア 全員起立
   イ 一部着席
   ウ 不明

(8)教職員の起立の見通しについては、、次のア〜ウの該当の欄に1と記入すること。
   ア 全員起立
   イ 一部着席              ′              
   ウ 不明

(9)卒業証書の年の表示については、次のア〜ウの該当の欄に1と記入すること。
   ア 規則に定められた様式に従って刷り上がっている
   イ 規則に定められた様式に従って刷り上がっていない
   ウ 未決定

(10)卒業証書に関して生起している課題を具体的に記入すること
  賛成(裁判事例) 

 学習指導要領の国旗掲揚条項
は、法令に適合した必要かつ合理的な基準を定めたもので、学習指導要領として法的効力のあるものであり、又、日の丸以外に国旗と認めるに値するものがない以上、この条項に従って「国旗」、すなわち「日の丸」を掲揚し、また掲揚しょうとする校長の行為は適法な職務行為と認めるほか無く、実力をもってこれを妨害する行為は許される限度を越えているといわざるを得ない(平成8年2月22日大阪地裁

 学習指導要領においては、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとするとされており、したがって、校長教員は、これにもとづいて生徒を指導するものとする。
 神谷 不二氏(慶応大学名誉教授)

 ・国旗を掲げよ国歌を歌えの呼びかけに久しくソッポを向いてきた若者たちが、W杯の開幕とともに顔に日の丸を描き、憑かれたようにニッポンを連呼した。彼らは無意識の中に、戦後久しく忘れ去られていた日本人のアイデンティティに卒然と目覚めたのである。
 日本は過去にああいう巨悪を行った、こういう大罪を犯した、そんな国に価値を見いだすことはできぬ、と戦後の日本人は国家の否定をひたすら教えられてきた。その虚妄の美徳(=国家の否定)に耐用年数切れの来たことを、W杯は教えたのだ。

 また近年は、地球や人類、環境や温暖化などの包括的命題に目を奪われて、国益や安全保障などの伝統的視覚を時代遅れとする短絡偽善が時流である。しかし9・11以降の世界は、われわれの安全や幸福が地球と人間なる抽象的二分法ではなく、国家なる具体的共同体を媒介として追求されるべきことを教えている。こうした国家の復権への転機をもたらしたのもまたW杯だったといえるであろう。
 石井昌浩 国立市 教育長 正論 平成15年10月号

 ・反対する教職員にとっては、「国旗・国歌は国家権力の象徴として、あり得べからざるもの」という大前提ですから、交わる所のない平行線の議論を延々と続け、時間切れで結論を先送りするということが繰返されてきた。⇒生徒(PTA)から見て、教師はオノレが権力なのが判っていないのだ!
 柿谷 勲夫 軍事評論家 元防衛大学校教授 正論4月号 平成16年

 問題なのは、政府、教員マスコミなどが、自衛官に宣誓に見合った感謝や敬意を怠ってきたことである。
 普通の国の教師であれば、派遣される教え子の兵士には、立派になったなあと褒め、国のために頑張れと激励する。「敵前逃亡」を勧めるようなとんでもない教師はいない。

 「北朝鮮は、我が国民を拉致し、長年に亙りその事実を否定してきたテロ国家である。その北朝鮮と不可侵条約を結べば、北朝鮮がわが国を侵攻しないと本気で信じているのであろうか」。
 
 式典での日の丸の掲揚、君が代の斉唱や首相の靖国神社参拝を批判。国民から論議が上がっている教育基本法の改正にも反発する。

 マルクス主義から人権・差別問題へ>

 広島では、「人権教育」の名の下に、徹底した反日教育が行われている。元号国歌国旗敵視し、歴史国家に対して憎悪と怒りを持つことを教える。日教組などが、「日の丸・君が代は侵略戦争の象徴であり、軍国主義の復活につながると盛んに主張するのだ。

 しかし、これに対して大森武之氏は『戦後教育50年の反省点』(北国新聞社出版局)の中で、こう反論する。「戦争時は、いずれの国の国旗・国歌も国家の象徴として当然の宿命であり、受難時代であった。しかし、過去に不幸な戦争があったからといっても、それは、国旗や国歌の責任ではない。“日の丸の旗自身が、時によって軍国主義の象徴になったり、平和主義の象徴になったりするものではない国旗を掲げるわれわれ国民が、それを軍国主義の象徴ともし、平和主義の象徴ともするのである日の丸、君が代には罪はない」。

 政治評論家の吉原恒雄氏は、広島県全体で展開されている「人権」教育に対して、厳しく批判する。「マルクス・レーニン主義が没落し、その看板ではもはや革命運動がし難いので、現在は人権・差別問題などが悪用されている。彼らが人権擁護を掲げながら、思想を異にする内容の映画や講演の中止を強要したり、反対者への人権の侵害を平気で行うのはこのためだ」。

 稲垣武 ジャーナリスト 正論6月号 平成16年

 ・たしかに憲法には第19条で「思想・良心の自由は、これを侵してはならない」と明記されているが、それはあくまで「内心の自由」であって、思想や良心に従って外部に行動を起した場合、それが法律に触れる行為であれば処罰される。

 ・教師らがどんな思想を抱こうと、またそれにもとづいて反対運動をしょうと自由である。しかししれが卒業式な公式の行事を妨害したり、教委の通達を無視した行動に出るまでにエスカレートすれば当然、処分の対象になる。教委通達は法律ではないとの反論もあるかもしれないが、国家斉唱は学習指導要領にも明示されており、都教委の通達はそれに沿ったものだから、それを無視して斉唱の際に敢えて起立しなかったのは、教職員の義務に反している。

 ・国旗掲揚・国歌斉唱が百%近くなったことの実態は、一部教職員の圧力に屈した校長などが、ともかく形式だけ取り繕って都教委に報告していたというお粗末な例も含まれている。だからこそ都教委も現場で細かく点検する必要が生れてきたのだ。

 ・起立拒否教師を処分したのは、指導要領を逸脱した授業を平然と行っていることへの戒めでもあるのだ。

 ・「産経抄」は4日付けの朝日社説にも反論、朝日の本心は国旗・国歌を貶めることにあるとして、強制反対、選択の自由を奪うなと繰り返し力説していることについて、「しかしいまこのことを論じている舞台は“公教育の場”なのである。一般社会の問題にすりかえてはならない」として「国際的マナーや常識をわきまえさせるべき生徒や学童の前で、“公人”である教育者が個人的な信条や権利をふりかざしていいものか。これでは子供たちにきちんとした国家観が育つはずがない」と批判した。

 ・広島県立世羅高校の校長はなぜ自殺に追い込まれたのか。東京都でも国立第二小学校で、日の丸・君が代問題で左翼教師に扇動された児童が校長を土下座させる事件が起こった。にもかかわれず毎日社説は「起立しないことをもって処分し、ことを荒立てるのは、決して好ましいことではない」と太平楽を並べている。
 土谷たかゆき 東京都議会議員 正論6月号 平成16年

 ・国旗国歌法は国会で決まっており、国旗・国歌の理解、尊重は教育現場でのルールである学習指導要領に明記されている。教育委員会の決定は、教育行政全般に及ぶものであり、教育公務員としては当然遵守すべきことである。法治主義の観点にたてば、どれもこれも当たり前で民主的手続きで決まったことばかりなのだ。それが嫌だと言うのである。

 ・指導要領の法的拘束力は、有名な伝習館事件最高裁判決で確定しているが、組合から言えば「あれは確定判決ではない」そうだ。
 こんな連中と議論することは時間の無駄だと思うが、最高裁判決が最終判決でなくて何なのか。

 ・仮にこの説が正しいとするなら、ユニオンジャックも、星条旗も、フランスの三色旗も一切合財「侵略の旗」ということになる。いわゆる先進国といわれる欧米列強諸国は全て、更には、チベットを侵略し、大量殺戮を繰返している北京政権の「旗」も同様に「犯罪の旗」になる。

 ・彼等は確信をもって、天皇制の打倒を目論でいる。天皇を象徴と仰ぐ日本の印、日の丸と君が代は当然打倒の対象となる。だから、総力をあげ、法律を曲げ、生徒を利用し、教室を革命の場として活用しているのだ。
 ついでに言えば「世界の中で尊敬する人は誰ですか」と聞かれると「真っ先に金日成主席の名前を挙げる」と言っているのは、元日教組委員長、槇枝元文だ(平成14年2月の「金正日総書記誕生60年祝賀」に寄せたメッセージ)。ヒトラー顔負けのファシストを尊敬していると言う。何が民主主義だ。自由だ。主張する資格など全くない。

 ・「児童には考える力がある」「児童が考えた結果」と反論してくるだろう。偏向した資料のみを提供し、作為的な授業をしておいて、その結果は、児童が自ら考えた結果だ。つまり、私には責任がないと言っている。いつもの論法である。

 ・自分たちは処分が怖いから起立する。政治的主張があるのなら、堂々と行動して処分を受ければ良いものを、「それは給与に影響するから・・・」と起立する教員。それでいて、ルールを鵜呑みにするのは嫌だから、生徒を焚きつけて起立させない。「ほら、生徒たちも日の丸、君が代に反対している」と誇らしげに言っている様子を見ると、生徒たちを二重三重に政治利用する悪辣な行為であることが解る。

 ・私は国旗・国歌は慣習法としておくことが日本らしいと考えていた。学校におけるルールも当たり前の常識として処理すべきだと思ってきた。しかし、わが国を解体しょうとする勢力が教育に介入し、教育を通じてその思想の実現を図ろうとするなら、彼等と闘争しなければならない。私はこれを『左翼教条主義勢力との闘争』と位置づけている。
 石井英夫 産経抄著者 正論6月号 平成16年

 ・都教委の処分は徹底的に厳しくすべきだ。教師は国や地方自治体に奉仕しているのだから、それに背く行為は許されない。一般企業ならとっくに解雇されている。彼等は子供の次元で甘えているだけ。定年間際であろうと退職金が一円もでないくらいの強い姿勢で臨むべきである(オーストラリア在住・八尋好孝氏)。

・もしである。もし4月4日付朝日の社説「日の丸・君が代」を『掲げない自由』『歌わない自由』を認めるべきだ」が通るとすれば、日本人観客は国際的マナーやモラルをわきまえぬ輩として顰蹙を買っていた。同じく「学校の自主性個性を認めないやり方は、公教育にとってむしろマイナスだと考える」という社説の主張が通るとすれば、そのように放任された日本の子供たちは文明ならぬ野蛮の子としてつまはじきされるだろう。⇒自主性、個性が反国家、反体制、不服従の口実になっているのだ。
 中村 粲 独協大学教授 昭和史研究所代表 正論6月号 平成16年

 ・一体今の日本で指示も命令もせず放任しておいて、卒業式で自然に起立して国歌を斉唱する教師や生徒がどれ程いるといふのであらうか。国旗国歌に対する作法を弁えぬ者にはきちんと指導し教えるのが教育である。
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 正論11月号 平成16年

・今回、表彰台に沢山の日本選手が上がったことは無論喜ぶべきことではあったが、国歌が奏せられる時、きちんと歌っている選手の殆ど居なかったことは、真に哀しくも寂しいことであった。学校時代から式典の時にも国歌を歌う教育を受けてこなかったことの当然の結果であらう。国民儀礼のABCを教わっていないから、急には歌えないのも無理はない。日本の教育の荒寥たる姿を五輪表象台上に見る思ひがした。

 「正論6月号 平成17年度」
 ≪国旗・国歌を尊重しないのは日本人だけ
 @十数年前、筆者の知人の親戚の娘さんが米国の小学校に入学した時のこと。クラスで歓迎会を開いてくれ、日本から来た新しい友達の為に「君が代」の演奏が行われた。娘さんが椅子に腰掛けた侭でいると、先生は「あなたのお国の国歌ですから起立しなさい」と注意したと云う。日本で国歌に対するそのような礼儀作法を教えられたことのない娘さんにとっては衝撃的な、しかし実に貴重な体験となったらしい。

 A某市の教育委員をしている方の話。その人の息子さんがICSVに参加した。11歳から大学生位まで各国4名、20数カ国から計100名が参加して各国持ち回りで夏のキャンプを実施している。そしてキャンプファイアーの時に、各国代表が立って自分の国の国歌を歌い、その意味を説明して聞かせると云う。外国からの参加者は皆自分の国の国歌の意味を解説できた。日本の番になった時、「君が代」の意味を外国の人達に説明できたのは、その教育委員氏の息子さん一人であったと云う。残る三人は「君が代」の意味を知らず、その息子さんが居なければ日本は大恥をかくところであった云々。

 BM商事に勤める某氏は英国に転勤になったので帯同した子息に英国の公立学校数校を受験させた。どの学校でも面接で日本の国旗国歌の意味について訊ねられたが答えられずに不合格となった。氏は日の丸と君が代についてみっちり教育した後、私立学校を受験させた。そこでも同じことを質問されたが、今度はきちんと答えることが出来、合格となった。英国の学校がいかに国旗国歌を重大視しているかを氏は痛感したと述懐する。

 Cジャマイカが派遣する青年海外協力隊がパプア=ニューギニアへ行った時の話。毎日いずれかの参ヶ国の旗が順番に掲揚される。朝の国旗掲揚と夕方の国旗降下の時は全員仕事を中止して国旗に向って敬意を表する決まりになっている。ところがある時、ある国の国旗降下の時に日本人の青年協力隊員だけが国旗への表敬儀礼を忘れて仕事を続けていた。それを見た他国の協力隊員たちが走りよって、それらの日本人青年を殴りつけたという。

 以上は国旗国歌とそれに対する作法がどれ程諸外国で重く考えられているかを示すほんの数例だ。

 ≪これで不払いやめられぬ
 「『命令して卒業式で国歌を歌わせるのはおかしい』−これがこの番組の結論のようだ。何と寝惚けたことを言っているのか。この女キャスターは。卒業式に起立して国歌を斉唱するのは当然なのに、つまらぬイデオロギーに踊らされて当然のことをしないから職務命令を出すのであり、この命令も当然のことなのだ。神聖な教育のことを考えるから命令をするのだ。・・・・視聴料不払い十年余。偏向が直ったら払ってやろうと思っているのですが、まだまだとてもです」
 高橋史郎 明星大学教授 正論7月号 平成16年

 ・国旗・国歌について教えなかったり、それに否定的な教師個人の価値観を子供に強制したりすることは、子供の主体的な価値観の形成を損ない、国民として必要な資質の形成を妨げる行為となる。

 ・法制化された国旗・国歌の指導を入学式や卒業式で行わないことは、国民から教師に負託された職務違反である。

 ・朝日の主張のポイントは、卒業式や入学式は生徒のための行事であって、国旗・国歌の「強制」は憲法が保障する「思想及び良心の自由」に反するというものである。

 ・学校教育は、国民教育をやっているのである。どこの国民かと言えば、日本国である。その国家の象徴である国旗とか国歌を貶めたのでは国民教育にならないのである(真中行造)。
 中山成彬 文科大臣 諸君5月号 平成17年度

 細川珠生:国旗・国歌は国民としての統一性の象徴なのに、各学校や教師の自由が許されてしまっているのはおかしいです。処分する方が悪といったような雰囲気すらあります。

 中山:子供たちが一生幸せに暮らせるように義務教育があるのに、教師自らが子供達から自信と誇りを失わせるなんて、公務員として許されざることです。内心の自由はあるにしても、教え子を不幸にするようなことをしてはいけません
 風 産経新聞 平成17(2005)年5月13日(金)

 「公立たたき」が今回のテーマではなかったはずなのだが、読者の意見は依然、大勢を占めているので、もう少し紹介したい。不信の背景には次のような教師の存在があることも学校関係者は今一度考えるべきだと思う。

 大阪府内の公立小に4年生の長男を通わせている主婦のメールから
 ≪先日うちの子が学校から帰るなり、「日本て昔、中国の人にすごく悪いことをしたんだよね。うちのおじいちゃんも悪いことしたの?」と言うのです≫。
 主婦が長男に理由を聞くと、40代後半の担任の男性教諭が授業中にこう話したのだという。「みんなテレビのニュースで中国のデモを見ただろう。あれは戦争中、日本人が中国人を奴隷のように扱い、悪いことばかりしたからだ。それを日本がきちんと謝らないから、アジアの人たちは怒っている」

 ≪私は唖然としました。確かに、戦争中はさまざまなことがあったでしょう。ただ、きちんと歴史の勉強をしていない子供たちに、いきなり自分の偏った考えを植え付けることに一体何の意味があるのでしょうか≫

 「偏った考え」の先生をめぐる投書はかなり多かった。大阪市内の主婦は≪拉致問題があまり注目されていなかった5年前、当時小6だったうちの子供の担当は北朝鮮はすばらしい国と言い、ハングル語の歌ばかり子供に教えていました≫。

 今春、子供が小学校に入学した大阪府豊中市の男性は≪入学式の国家斉唱で着席した教師が二人いた。学校に抗議したが、二人の教諭は校長との面談すら拒否しているとのことだった≫
 一体、彼らはどこの国の税金で給料をもらっているのか。いや、それ以前に社会人なのか。「思想信条の自由」などと高尚なことを言うのなら、年端もいかない子供たちに自分の思想を押し付けることはなおさらやめてほしい。

 「偏った教諭」をたくさん見てきたという京都府内の50代の公立中学教諭はこんなメールを寄せた。≪社会に出たことのない彼らは、子供しか相手にしていないので、自分の考えがだれにでも通用すると思っています。その上、同じような考え方の教諭としかしゃべらないし、いい年をして上(校長)に反抗することが格好いいとさえ思っている。彼らは今、多くの親御さんが私立か公立かで迷っていることなど何の興味もありません。来年の卒業式で日の丸をどうするかの方が重要なんです≫。
 高木野生氏 83歳 北海道 正論7月号 平成17年度

 かって米軍の捕虜となり、ハワイに抑留されていた昭和20年はじめ頃、日本兵が不慮の事故で死亡した。遺体を納めた棺を大きな『日の丸の旗』で覆い、数人の米兵に付き添われ、収用所を後にした。
 これを見て素通りする米兵も居たが、大部分の兵士は棺に向かい目礼か、敬礼をした。これは弔意と国旗に対する尊敬の念を表したものと思う。武士道にも似たるこの行為は、敵ながらあっぱれと感じたものだ。

 戦時中の日本では到底考えられない、一朝一夕に身に付くものではない。これは60年たった今でも忘れてはいない。

 日本はODAをはじめ国際支援も積極的に進め、常任理事国入りを目指している。しかし、「日本人は金持ちだが、国旗・国歌に対する礼儀をわきまえない国際的感覚は最低」と言われかねない。自国の国旗・国歌を愛さない者が、どうして他国の国旗・国歌を愛せますか。

 日本の教師は、義務教育の現場に措いて、国旗・国歌の持つ意義と、それに対する心構えを、自ら実践し教え指導する責務のあることを自覚すべきであろう。
 具志堅孝司 新体大教授 諸君11月号 平成18年度

 ・校歌があるように国の歌があり、校旗があるように国の旗もある。国歌や国旗は中心になるべきものだと私は考えています。現代社会を眺めてみると、中心の希薄というのを感じるんです。
 家にいてお父さんが座る場所がありますか?お父さんが座る場所が定まっていますか?と聞いてみると、『ない!』という回答が多いですよね。あらゆる組織や集団には中心があるべきだし、中心があるからこそ回っていくものですが、今はそれがだんだん希薄になってきているという気がします。⇒サヨクをのさばらせておくのが間違いである。
 田中 卓 皇學館大學名誉教授 「日本」の国号と「日の丸」「君が代」について (社)国民會館

 <国号「日本」の由来>
 「日本」の用字の由来は、聖徳太子の隋への国書の中に「日出づる処の天子、書を日歿する処の天子に致す。恙なきや。」と書かれていたことに遡ると思われます。これは推古天皇15(607)年のことで、随書に見えています。ここには「日本」とはありませんが、「日出処」とあれば「日本国」とほとんど同義でありましょう。この時、隋の煬帝は、無礼だと言って怒り、今後はこのような国書は見せるな、といったと書かれています。これを考えますと、聖徳太子の見識も素晴らしいし、またこの国書を持参して堂々と提出した小野妹子の態度も実に見事というほかありません。当時の実情からいえば、命がけの外交交渉でありました。(10頁)(中略)

 要するに「日本」という称は、対外的な必要から、「日出づる処」の意味で、我が国の自主独立の精神のあらわれとして名づけられた所以が明らかになったでありましょう。(12頁)

 偏見を去って歴史を公正に見る限り、世界は国際化しても、国家はなくなりません国際化=インターナショナルというのは、ナショナル国家の存在を前提とした上での協調の思想であります。有史以来、国家は現実に存在し、第二次世界大戦後は、戦前の3倍以上にも激増していること、ご承知の通りであります。一方、国家を解消せよといいますのは、古典的な共産主義のイデオロギーであります。(14頁)(中略)⇒よく世界は一つというが世界は昔から一つである国家はバラバラであったり、グルーピングしたりしていたが・・・・。

 <国旗「日の丸」の由来>
 「日の丸」の思想は、「日本」の国号と同様に、遠く聖徳太子の隋への国書に見える「日出ずる処」、即ち“日本”に遡ると申してよろしい。そして「国旗」としては、外国との交渉が盛んになる幕末から明治初年にかけて明らかに公示されています。(22頁)

 嘉永7(1854)年ペリー艦隊の来航という非常事態に直面した幕府は、日本の国籍を示す旗が必要になりました。そこで色々な議論がありましたが、結局、島津斉彬と徳川斉昭の進言を採用して「白地に日の丸幟」つまり日章旗を「日本総船印」と天下に布告したのであります(7月11日)。また安政6年1月20日にはこれを「御国総標」と定め、船尾の艫綱に掲揚せよという触書を出しております。もとより、これらは江戸幕府としての処置でありますが、明治維新の後、明治3(1870)年1月27日に、明治政府は太政官布告第57号として、「商船規則」の中に、「御国旗之事」「御国旗の寸法別紙之通ニ候事」と記し、日本の「商船」−これは特に外国航路の貿易船を指す用語なのですが、−は国旗を必ず掲揚すること、国旗は日の丸であって、寸法はこれこれということを詳細に規定しております。(23頁)

 もっとも、これが「商船規則」の中に書かれていますため、一般に掲げる「国旗」の規定でないという議論もあります。しかし元来、国旗というものは、これまでも繰り返し申してきましたように、対外的な意味から必要となるのでありまして、外国航路の商船のために、この規定が最初に定められたのは当然のことであり、しかも、ここにはっきりと「御国旗」と書かれていることに御注意下さい。決して「商船旗」−「日本商船旗」については別に規定があります。−ではないのであります。その後、明治5年3月から官庁でも掲揚する達しが出まして、さらに同年11月には一般国民の使用も認められました。その国旗が、「日の丸」であることは申すまでもありません。(23頁)

 このようにして、「日の丸」が日本の国旗であることは明らかな根拠があるのでありますが、それでもあの疑う人があるといけませんので、更に加えて、明治321899年3月制定の船舶法の規定を紹介しておこうと思います。

 第2条 日本船舶ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲クルコト得ス
 第7条 日本船舶ハ法令ノ定ムル所ニ従ヒ日本ノ国旗ヲ掲ケ且其名称、船籍港、番号、総トン数、喫水ノ尺度其他ノ事項ヲ標示スルコトヲ要ス
 第26条 第7条ノ規定ニ従ヒテ日本ノ国旗ヲ掲ケサルトキハ船長ヲ5万円以下ノ罰金ニ処ス(24頁)

 これは、現在も施行されている法律で、つまり現行法であります。そしてこの場合の「日本ノ国旗」というのは、いうまでもなく「日の丸」にほかなりません。若しそうではないというものは、それではこの法律にいうところの「日本ノ国旗」とは、いったいどのような国旗であるのか、説明してみるがよろしい。まさか、アカハタとも言えますまい。しかも、注目すべきことに、国旗掲揚義務違反の罰則までが規定(第26条)されているのでありますから、「日の丸」は国旗でない、などと放言する偏向教師諸君よ!諸君の教え子が船長になりますと、乗船ごとに「5万円以下の罰金」を取られることになりますが、それでよろしいのか

 なお、この日本の船舶が「日本ノ国旗」を掲げなければならないという規定は、現在の自衛隊法でも同じでありまして、自衛隊法第102条には「自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶は、長官の定めるところにより、国旗及び・・・・・自衛鑑旗その他の旗を掲げなければならない。」と明記されているのです。そしてこの「国旗」が「日の丸」であることは言うまでもありません。(25頁)

 <国歌「君が代」の歴史>
 公平に見て、「君が代」の素晴らしさは、第一に歌詞が千年以上の歴史と伝統を持つことであります。皆さん!世界を見渡してみて下さい。そのような長い歴史と伝統をもって国民の間に歌い継がれている歌は、まことに稀有と言わねばなりますまい。

 即ちこの歌は、『古今和歌集』第7、「賀歌」のはじめに掲げられておりますが、それには題詞に、

 題しらず、よみ人しらず

 とあり、次に、

 我君は、ちよにやちよに さざれいしの 巌と成て 苔のむすまで

 と見えるのです。古今集は延喜5(905)年に紀貫之ら4人が奉った勅撰和歌集でありますから、今から一千百年余にさかのぼります。そしてこの歌は「賀歌」とされていますが、その当時、すでに「題しらず」「よみ人しらず」というのでありますから、それより遥かに昔の歌であったことが察せられましょう。

 このように、人のいのちの永遠を「巌」にことよせて祝うというのは、古い昔からの日本人の風習でありまして、たとえば万葉集の中に、市原主が父親の安貴王の長寿を祷って詠んだ次の歌(卷大、988番目)が見えています。

 春草は 後はうつろふ 巌なす 常盤にいませ 貴き吾が君

 よく問題にされますのは、古今集には「吾君は」とあって、「君が代は」とないことであります。一般には寛仁2(1018)年頃の成立かとみられる『和漢朗詠集』の古写本に、「我君は」を「君が代は」に作る系統の本がありますので、「君が代は」の源流を和漢朗詠集に求めるのでありますが、実は古今集にも「君が代は」と記す古写本があったことが知られております。それは、愚管抄の著者として有名な慈円(嘉禄元年・1225年没)の歌を集めた『捨玉集』(卷6)に見えるのでありますが、それには「詠百首和歌以古今為其題目」、つまり古今集に見える歌を題目とし、それに因んで作った歌が収められておりまして、その中に

 君が代は千代に八千代にさざれいしの

 さざれいしの こけむす岩と なりてまた くもかかるまで 君ぞ見るべき

 と記されております。これによれば、少なくとも慈円の見た古今集には、「わが君は」ではなく、「君が代は」とあったこと、明らかでありましょう。

 また文治元年(1185年)に顕昭が撰述した『古今集註』という書物を見ますと、「わが君は千代にましませ」となっておりますが、これについて「古歌は如此読也、此歌つねには君が代は千代に八千代に、といへり。」と記しておりますから、一般には「君が代は」が、古くから流行していたものと思われます。従って一般的な理解としては、「君が代」の歌詞は古今集の昔に遡ると申してよいでありましょう。(28頁)

 第二に、「君が代」は明治10年代から20年代の半ば頃にかけて、国家的にも国民的にも、日本を代表する奉祝歌として次第に流布し定着していったという事実であります。何度も申してきましたように、もともと、鎖国時代には外国との交際がほとんど行われず、国旗も国歌も必要はなかったのですが、明治維新以後、欧米各国と国交を結ぶようになりますと、外国並にわが国も国旗・国歌を用意する必要が生じてきました。そこで先ず「日の丸」を「御国旗」として制定しました。それは外国航路に就く商船に、日本国籍を明示させることが急務とされたからであります。

 しかし、国歌の場合は、主として外国との交渉の密接な官庁ー外務省、海軍省などーで関心が深かったのでありますけれども、直ちに決定しなければならないというほどの差し迫った事情はありませんでした。そのために法的な制定をみることなく、明治年間、四半世紀にわたる種々の経緯ー後程、その歴史を簡単に申しあげますがーのなかで、極めて自然に君が代が国歌としての地位を確立していったのです。いわば、“題しらず”“よみ人しらず”の「君が代」が、“決め人しらず”に、自然に慣行として国歌の名実をそなえるにいたったというわけであります。(29頁)

 この“よみ人知らず”の歌が、“決め人知らず”に国歌として生み出されたということについて、曖昧な感じをいだく人があるかも知れませんが、国歌の成立を考える上で、実は非常に大切なことなのです。今日、新しい国歌を公募せよ等という投書が散見しますが、そのようなやり方で国歌が出来るものでないことは、戦後間もなく(昭和26年)−占領統治下にあって、日教組が、「『君が代』反対運動を新国民歌制定運動として展開するためと称して公募作成した「緑の山河」が、当時、教育界を牛耳っていた日教組の力で盛んに子供達に歌わせたにもかかわらず、結局、“国民の歌”とはなりえなかった、という現実を見れば明らかでありましょう。(29頁)

 もともと「君が代」の思想に反対の評論家の中には、近頃、急に「君が代」がまだ国民の間に定着していないと説くものが現れてきましたが、それは歴史と伝統を無視した言いがかりです。定着というのは、数十年にわたって、日本国民が歌い続け、世界の国々もそれを公認しているという事実を指すのでありまして、現在の青少年の中に「君が代」についての認識が乏しく、中には歌えない者があるという現象とは、次元を異にする問題です。認識が乏しく、歌えない若者が生まれてきたのは、反天皇主義の日教組主導による戦後教育界が、文部省の学習指導要領に違反して「君が代」をことさらに教えず、わざと否定してきたからにすぎません。それにも拘らず、サッカーの国際試合に勝ったときに、サポーターの青年達が起立して声高らかに「君が代」を歌っている姿は、テレビで先刻ご承知の通りです。近頃、私はプロ野球の開幕式で、たまたま有名選手が「君が代」を見事に独唱しているのをテレビで見聞し、「君が代」は現代の唱歌としても実に素晴らしい音曲だということを再認識したことであります。(30頁)

 <「君が代」の国歌への歩み>
 ・明治2年頃、国歌作曲の運動がおこり、上京駐屯中の薩摩藩の兵隊の間で「君が代」が歌われた。この歌詞の撰定は砲兵隊長大山巌といわれ、作曲者は横浜屯在の英国10番連隊楽長フェントンであった。但しこの譜は現行のものとは別である。(省略)

 ・明治20年頃から小学校で唱歌を教え始めたが、「君が代」が初めて学校で歌われるようになったのは華族女学校で、明治21年頃からという。(省略)

 ・昭和5年7月9日、外務省では文部省あてに、「君が代」が国歌であるかどうかの照合を行ったことがあります。それに対して文部省は、すでに明治21年に、『大日本礼式 JAPANISCHE HYMNE』(日本国歌)と題して「君が代」が「国歌」であるということを条約諸外国に対して公然通知した、という事実を以て回答しています。つまり、国際的には、早くから「君が代」は「国歌」として公示されていたのであります。(33頁)

 <君が代の「」について>
 「君」の用語は、古く万葉の昔から、“あなた”という尊敬語の場合と“大君”(天皇)という意味との両様があって、その時々によって使い分けられてきたことはご承知の通りです。現在でも、宮中歌会始の皇后宮の御歌に「移り住む国の民とし老たまふ君らが歌ふさくらさくらと」(平成7年度)とある「君」は、前者の用例であります。しかし、国歌としての「君」は、もちろん“大君”であって、1君万民・君民一体という日本の歴史と伝統にもとづく、日本国憲法第1条にも明記されているように「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」でありますから、何の差支えもありません。それを殊更に主権在民の憲法に違反するといって反対するのは、日本国憲法の冒頭に「第一章天皇」として第一条から第八条までにわたって記されている“象徴天皇の条文を読まないか、読んでもわざと曲解しているものの放言にすぎません。(34頁)

 因みに、「君」が本来「天皇」を指すことは、聖徳太子の17条憲法の第三条に「詔を承りては必ず謹め。君とば天とす。臣をば地とす。」とあることをみても明らかですが、「君」が“大君”(天皇)を指す例として、源頼朝のエピソードをお話しておきましょう。私はこれを平泉澄先生より教わったのでありますが、源頼朝が東大寺の再興に苦心している俊乗房重源に宛てた手紙(『徴古文書』)の一節に、「兼ねて御消息に云く、『君の御努力ならずは』と候ふは、若し頼朝の事に候か。然らば、君の字、其の恐れ候ふ事也。自今以後も、更に有る可からず候者也。」とあります。(34頁)

 これは重源が、先に頼朝に送った書状の中に、「君の御援助をいただかなければ、到底成功することは出来ませぬ」という意味の言葉があったのでありましょう。頼朝は、その文中の「君」の字が気にかかりました。そこで答えていうのに「『君の御助力』という『君』は、事によると頼朝(自分)のことを指されたのかと、不安に思われる。もしそうで有れば『君』という字は、憚れることです。今後も自分に対しては、決して『君』とは云わぬようにして貰いたい。」つまり「は君主に限り、臣下の自分に対しては用いてはならぬ、と戒めたのであります。(35頁)

 勿論、頼朝は、「君」に“あなた”という意味のあることは百も承知しており、自身でも歌などでそれを使っています。しかし、東大寺再興という公的な大事業に関し、「君の御助力」などと書面で要請せられて、その「君」を頼朝が甘受した場合、それは国体の根本をみだし、日本の道義を失う恐れがあります。頼朝はそれを憂慮して、重源に注意を促したのでありましょう。ここに頼朝の真面目をみる思いがいたします。(省略)
 長塚国雄 書道教師 東京都葛飾区 83歳

 〈四大節〉
 1.1月1日:四方拝

 2.2月11日:紀元節

 3.4月29日:天長節

 4.11月3日:明治節

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